出産のため退職│扶養に入るタイミングはいつ?入れる時期とその他必要な手続きをまとめて解説。

働き方
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年の途中に、出産のために退職をした場合、旦那さんの扶養に入れるのはいつになるか?またいつが良いのか、疑問ですよね。

筆者も出産のために正社員として勤めていた会社を退職したのですが、お恥ずかしながら扶養といっても所得税上の扶養があったり、社会保険上の扶養があったり…ということを正しく理解しておりませんでした。

そのため、どうするのがベストなのか健康保険組合や役所等に何度も確認したり、手続きのために出向いたり、臨月の中かなり手こずったことを覚えています。

当記事では、出産のために退職をした場合、扶養にいつから扶養に入れるのか?またいつにするのが良いのか?など、注意点を含めてご紹介していきたいと思います。

また、扶養に入る手続き以外にもやらなければならない手続きがいくつかありますので、併せてご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

当記事がおススメの方

  • 退職後、扶養にいつ入れるのか知りたい方
  • また、いつ手続きをすれば良いか知りたい方
  • 退職後に何の手続きをしたら良いか知りたい方
  • その他、注意事項について知りたい方
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出産のため退職│扶養とは?

扶養と一言にいっても、「所得税上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類があります。

年の途中で退職したママたちは、「退職金も含めると、年収が103万円や130万円を超えてしまっているから今年は扶養に入れないな。」と勘違いをしてしまうのですが、実際はそうではありません。

まずは「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」について詳しく解説します。

「所得税上の扶養」とは?

よく言われる「103万円の壁」。これが所得税上の扶養の話です。

ママの年収が103万円以下(自営業やフリーランスの場合は年間所得が48万円以下)の場合、配偶者控除を受けることができます。※その他適用要件は(国税庁HP 「No.1191 配偶者控除」)をご参照ください。

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の配偶者がいて、その配偶者や納税者本人の合計所得金額が一定金額以下のとき、所得控除が受けられる制度です。

旦那さんの扶養に入る場合、旦那さん側の税金の負担が軽減されるという話ですね。

なお、ママの年収が103万円超~201.6万円未満(自営業やフリーランスの場合は年間所得が48万円超133万円以下)の場合なら、「配偶者特別控除」を受けることができます。

年の途中で退職をした場合、その年の年収がいくらになるか確認をしておきましょう。

※旦那さんの合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額は減少し、1,000万円を超える場合には、配偶者控除や配偶者特別控除の適用は受けることはできません。

その他適用要件や詳細は、国税庁HP 「No.1191 配偶者控除」No.1195 配偶者特別控除」をご参照ください。

「社会保険上の扶養」とは?

「社会保険」とは、「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類の保険のことで、会社勤めのママであれば給与明細を見ると、「社会保険料」として保険料が差し引かれているのを確認できると思います。

「医療保険」と「年金保険」、「介護保険」(※加入年齢に達してから)は、必ず加入する義務がありますので、「扶養」に入るか、自身で保険料を支払い、加入をする必要があります。

「社会保険上の扶養」になるため要件は、被扶養者の年収が130万円未満でかつ、扶養者の年収の1/2未満であることが要件となります。扶養に入れれば、自身で保険料を支払う必要はなくなります。(※国民健康保険の場合、扶養の概念はありません。)

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

全国健康保険組合HP「被保険者とは?」

出産のため退職│扶養に入るタイミングはいつ?

いつから扶養に入れるのでしょうか?

所得税上の扶養と社会保険上の扶養で異なりますので、分けて解説します。

「所得税上の扶養」扶養に入るタイミング。

前述したとおり「所得税上の扶養」は、退職した年の年収がいくらになるか確認をし、各条件を満たしているようであれば、退職した年から扶養に入ることができます。

自身の年収が超えてしまっており、それ以外の加入条件を満たしているようであれば、翌年からです。

「社会保険上の扶養」扶養に入るタイミング。

「社会保険上の扶養」は、注意が必要です。

「社会保険上の扶養」は、所得税上の扶養とは異なり、過去の収入は関係なく、今後年収130万円相当の収入があるかどうかで判断されます。

つまり、退職時の年収が130万円以上あっても、今後は収入の見込みがないのであれば、退職してすぐ、「社会保険上の扶養」に入ることができます。なお、加入していた社会保険は退職日以降は脱退となるため、扶養に入らない場合でも、何かしらの手続きが退職後すぐに(もしくは前もって)必要となります。

もう1点注意が必要なのは、社会保険における扶養の収入基準は、所得税とは異なり、出産手当金や失業手当も収入とみなされる点です。

もし出産手当金や失業手当の受給を受ける場合には、受給額によっては受給期間は社会保険上の扶養に入れない可能性があります。

(出産手当金の額や失業手当の額が130万円以下であっても、受給期間と受給額で日割り計算した額が、日額3,611円以上あるかどうかで判断されるため、日額3,611円以上である場合には、その期間は社会保険の扶養に入ることはできないという組合もあります。)

この辺りは健康保険組合によってルールや条件が異なりますので、加入している組合に確認をしておきましょう。

この場合の注意点は、次章をご覧ください。

出産のため退職│扶養に入るにはどうしたらいい?

旦那さんの扶養に入る場合は、旦那さん側の勤めている会社等で手続きをする必要があります。

「所得税上の扶養」は、年末調整または確定申告。

「社会保険上の扶養」は、旦那さんの加入している健康保険組合での手続き(または会社を通じて)です。

出産のため退職│社会保険上の扶養に入らない場合の注意点。

出産手当金や失業手当を受給する場合や、すぐフリーランス等で働くといった場合など、社会保険上の扶養にあえて入らないケースもあると思います。

筆者も出産手当金の受給をしたために、退職後社会保険上の扶養には入りませんでした。

何に加入しなければならず、何の手続きをしなければならないのか解説します。

今後加入しなければならない健康保険の選択肢。

まず健康保険です。健康保険の選択肢は「扶養」を除くと、2つあります。

  • 自身が加入していた健康保険に「任意継続」する。
  • 「国民健康保険」に加入する。
  • 旦那さんの「扶養」に入る。

「任意継続」をする場合には、前会社からきている手続きの案内をみて加入する、もしくは加入していた健康保険組合のHP等から方法を確認し、手続きを行う必要があります。

「国民健康保険」に加入する場合には、各自治体の国保の窓口で手続きをする必要があります。

保険料や制度を比べてどちらに加入すべきか検討しよう。

「任意継続」か「国民健康保険」かどちらが良いかは人によって異なります。

一番比較しやすいのは保険料でしょう。

「国民健康保険」は自治体によっては、早見表や計算表などが掲載されているケースもあるので確認をしておきましょう。

「任意継続」の場合も同様です。

会社に勤めていたころは、社会保険料は会社との折半になっていました。

退職後は全額自身で負担する必要があります。

そのため、どちらの保険料が高いかよく確認をしておきましょう。

また、健康保険組合によっては国民健康保険にはない制度や保証などがあるケースもあります。

この辺りも踏まえてどちらがよいか決めるようにしましょう。

国民年金の保険料免除の届け出をしておこう。

社会保険上の扶養に入らない場合、国民年金の支払いも自身でする必要があります。

ただし、出産前後であれば保険料の支払いが免除される制度があります。

退職後、国民年金の納付書がご自宅に届くかと思います。退職をした日によっては慌てて支払う必要はないので、手続きをしておきましょう。なお、手続きは各自治体の国民年金窓口です。

1.国民年金保険料が免除される期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

日本年金機構HP「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

出産手当金、失業手当の受給のため扶養に入らなかった場合│受給期間終了後、扶養に入る手続きを忘れないようにしよう。

各種手当の受給のため、社会保険上の扶養に入らなかった場合、受給期間終了後、扶養に入る手続きを忘れないようにしましょう。

忘れてそのままにしていると、どんどん保険料が引き落とされてしまいます。

必ず脱会の手続きと扶養に入る手続きを行いましょう。

出産のため退職│(その他)扶養に入っても入らなくても、忘れてはいけない事項や手続き。

その他、出産で退職をした場合の手続き関連の注意点をご紹介します。

退職後は任意継続でも保険証が切り替わる!早目に手続き・確認をしておこう。

退職後は前会社で加入していた健康保険証は使用できなくなります。(退職日までに前会社等に返還を求められることも。)

出産で退職をした場合は特に、妊婦検診など保険証が必要なケースはたくさんあります。

筆者の加入していた健康保険組合では、「任意継続」でも保険証が切り替わり、かつ発行に2~3週間かかると言われました。また、脱会手続き後しか「任意継続」での保険証の発行ができないとのことで、2~3週間空白の期間ができてしまいました。

産前ぎりぎりまで勤めていたため、出産時に間に合うかとても不安だったのを覚えています。

もし筆者の同じような状況の方がいらっしゃる場合には、通院中の産院にも事前に事情を話しておきましょう。

所得税上の扶養に入っても、翌年住民税の支払いはあるため、忘れないようにしよう。

住民税は、前年の所得に対して課税がされ、6月頃に納付書が届きます。

所得税上の扶養に入っても、当然年収によっては住民税の支払いはしなければなりませんので、忘れないように税金分のお金をストックするようにしておきましょう。

初年度は確定申告が必要。払いすぎた所得税の還付手続きをしよう。

会社は、原則12月31日時点で在籍していない退職者に対しては年末調整をする必要がありません。

そのため、払いすぎた所得税等の還付を受ける場合には、翌年確定申告をする必要があります。

少し面倒ですが、がっつり働いていた場合、かなりの金額になるため、忘れないようにしましょう。

まとめ│出産のため退職し、扶養に入るタイミングと手続き、その他やること。

以下に再度まとめます。

◆出産のため退職した際の手続き関連

項目手続き先手続きのタイミング
所得税上の扶養に入る夫の会社で年末調整、または確定申告年末調整時、または確定申告時
社会保険上の扶養に入る夫の健康保険組合で加入手続き加入時
自身の確定申告をする税務署確定申告時

◆社会保険上の扶養に入らない場合は以下も実施。

項目手続き先手続きのタイミング
「任意継続」or「国民健康保険」へ加入「任意継続」⇒加入していた健康保険組合
「国民健康保険」⇒(各行政の)国民健康保険窓口
退職日後。
「国民年金」の保険料免除の届け出(各行政の)国民年金窓口退職日後。

※健康保険組合は各組合によってルールが異なる場合もありますので、加入する健康保険組合に必ず内容をご確認ください。

退職後の手続きって本当にわかりずらいですよね。

妊娠中動くのであれば猶更大変です。

お身体に気を付けながら無理せず準備を進めてくださいね♪

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

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