産休取らずに退職。失業手当はもらえる?

働き方
スポンサーリンク

※当ページのリンクには広告が含まれています。[PR]

失業手当とは、正式には「基本手当」といい、雇用保険の被保険者が失業をした場合、金銭面の心配をせず、再就職を目指せるよう支給がされるものです。

ただ出産を控えているママの場合、すぐ再就職をするのは難しいため、「失業手当はもらえないのではないか?」と思っている方も多いと思います。

結論から申し上げると、

退職後すぐに失業手当の受給はできませんが、受給期間の延長申請をすることで、再就職が可能になったタイミングで失業手当を受給することが可能です。(受給期間の延長期間は、離職日の翌日から最長4年以内。)

当記事では、その条件や受給の流れについてご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

スポンサーリンク

産休取らずに退職│失業手当はもらえるの?

まず失業手当の受給要件について見ていきます。

出産を控えている場合、すぐに失業手当は受給できない。

ハローワークのHPを見ると以下のように掲載がされています。

受給要件

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

~中略~

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

上記のとおり、”妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できないとき”は、失業手当を受給することはできません。

ただし、きちんと手続きをすれば、いざ再就職をしようというタイミングで失業手当を受給することができます。

ちなみに、社会保険(健康保険)に1年以上加入している、退職日が条件を満たしているなど、ある一定の要件を満たせば【出産手当金】を受給できる可能性もあります。こちらも手元にお金が入るまでには少し時間がかかりますが、該当する方は加入している健康保険組合に問い合わせの上、手続きをしましょう。

出産手当金とは、健康保険の被保険者が、出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合に受け取れる手当のことです。

詳しくは以下記事にまとめてありますので、ご参照ください。

失業手当をもらうには、延長申請が必要。

退職後出産を控えている場合は、失業手当の延長申請をしておきましょう。

失業手当は、原則離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)しか受給することができません。

ただし、妊娠・出産等により30日以上職業に就くことができない場合は、離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長することができます。

雇用保険の基本手当に関する「受給期間延長」とは…

雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の
失業している日について、一定の日数分支給します。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。

厚労省・都道府県労働局・ハローワーク「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」リーフレットより引用

つまり、延長申請さえしておけば、離職日の翌日から4年以内であれば、再就職をしようとした際に失業手当の受給が可能となるということです。

ただし、申請期間が4年以内なのではなく、受給期間が4年以内のため注意が必要です。(4年以内に手続きをしても、失業手当を支給中に受給期間が過ぎてしまったらその分は支給されません。)

産休取らずに退職│失業手当の延長申請に必要な手続きとは?

では失業手当の延長申請にはどんな手続きが必要なのでしょうか?

必要となる書類は以下の書類です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 受給期間の延長理由を証明する書類
  • 受給期間延長申請書

これらの書類をもって、お住いの地域を管轄するハローワークへ申請する必要があります。

なお、郵送や代理人(委任状が必要)が申請することも可能です。

1つ1つ書類を見ていきましょう。

①雇用保険被保険者離職票。

雇用保険被保険者離職票とは、会社を退職した際に受け取る書類です。

退職後、自宅宛てに郵送で届くことが一般的です。ただし、中には希望しなければ離職票を交付してくれない企業もあるので、退職前に必ず確認をしておくようにしましょう。

また、有給消化などをしている場合では、最終出社日と退職日がずれる可能性もあるため、いつ手元に届くのか確認をしておきましょう。

②受給期間の延長理由を証明する書類。

母子手帳でOKです。忘れずに持参しましょう。

③受給期間延長申請書。

これは、ハローワークの事業所でもらえます。申請日当日、その場でもらい記入すればOKです。

郵送で手続きをしたい方は、電話で申請書の郵送を依頼できます。

失業手当を受給するにあたっての注意点。

失業保険を受給するにあたっての注意点をご紹介します。

退職日に注意!離職証明書が手元にないと手続きできません。

前述しましたが、雇用保険被保険者離職票は退職日を過ぎてから手元に届きます。

「産前に手続き関係は済ませておきたい!」という方も多いと思いますが、出産予定日ギリギリまで働いていた場合(有給消化等で出産予定日ギリギリが退職日の場合も含む)、離職票が届かず手続きができない!ということもありえます。

その場合は、産後落ち着いてから手続き、郵送での手続き、パパに手続きを依頼する等して対応するようにしましょう。

失業手当は退職後すぐ受給することはできません。

延長申請をし、失業手当の受給手続きをしても、会社を自己都合で退職した場合には、失業手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間は、失業手当を受給できません。

そのため、手続きを事前に済ませておき、いざ再就職をしようと思ってもすぐに失業手当が手元に入る訳ではないので注意しましょう。

受給中は社会保険上の扶養に入れないかも?

退職をし、しばらくはパパの扶養に入ろうと考えている方も多いと思います。

社会保険上の扶養に入るには、年収が130万円未満である必要があります。(※税法上の扶養とは異なります。)

この年収の制限は、扶養に入ろうとしたその日からの計算なので、会社で働いていたころの収入を気にする必要はないのですが、失業手当の支給額も収入として計算をする必要があります。

年間ではなく日割りで見られてしまうため、失業手当の受給額が日額3,611円以上ある場合には、社会保険上の扶養には入れない可能性があります。

その場合は、国民健康保険に加入、国民年金の支払いを自身でする必要がでてきますので、注意しましょう。

加入している健康保険組合によってルールや条件が異なるため、事前に確認をしておきましょう。

失業手当を受給するための手続き。

子育ても少し落ち着き、再就職を目指すタイミングになったら、失業手当を受給する手続きを始めましょう。

まず必要書類からです。以下のような書類が必要となります。

受給資格の決定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。

~中略~

以下の書類が必要ですので持参してください。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」より引用

※詳細は、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」をご覧ください。

失業手当を受給する手続きの流れ。

上記書類を持って、まずはハローワークで手続きをします。その後は以下のような流れで進みます。

①必要書類を持ってハローワークで手続き。参加する説明会の日程が決定。

②(待機期間が経過した後、上記①で決まった)受給説明会に参加。

③求職活動をする。

④失業認定を受ける。

⑤失業手当が振り込まれる。

①必要書類を持ってハローワークで手続き。参加する説明会の日程が決定。

「受給資格の決定」手続きを行います。

必要書類をもって、自身の住む地域を管轄するハローワークへ行きましょう。

問題がなければこのタイミングで受給資格の決定が行われ、「雇用保険受給者初回説明会」の日時が決まります。

②(待機期間が経過した後、上記①で決まった)受給説明会に参加。

受給資格の決定から雇用保険受給者初回説明会までの間には、待機期間があります。この期間は失業状態の確認をするための期間です。

そのためこの期間内にアルバイト等の就業活動をすることはできません。

そして、①で案内された「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。当日の必要書類等も①のタイミングで案内していただけます。

③求職活動をする。

失業手当を受給するには、原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をハローワークにしてもらう必要があります。

失業の認定は次の就職先を探していることが条件となるため、具体的な求職活動をしなければなりません。

この4週間の間で原則2回以上は、求職活動をしたという実績が必要になります。

④失業認定を受ける。

前述した通り、4週間に1度、指定された認定日にハローワークへ行き、失業の認定(失業状態にあることの確認)をする必要があります。

③で行った求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入し、②の説明会で交付される「雇用保険受給資格者証」を持ってハローワークへ提出し、認定を受けましょう。

⑤失業手当が指定口座へ振り込まれる。

失業が認定されたら、約1週間ほどで指定口座に失業手当が振り込まれます。(※離職理由等によっては、+給付制限期間があります。)

産休取らずに退職したら、忘れずに失業手当の延長申請をしよう!

雇用保険の加入期間等にもよりますが、失業手当の受給額はトータルで見ると結構な金額になります。

出産を理由に退職をした場合は、失業手当の延長申請を忘れずに行うようにしましょう。

貰いそこねがないよう、是非お住いの地域を管轄するハローワークへ問い合わせ・確認をしてみてください。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました